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お金

セルフメディケーション税制とは?医療費控除は関係ないと思っているあなたへ


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こんにちは、てすらです。

もうすぐ確定申告の時期ですが、2017年から「セルフメディケーション税制」というものが新たに開始されていたって、ご存知でしたか?

医療費を多く支払った際に行う「医療費控除」というものがありますが、セルフメディケーション税制はそれをより身近にしたものです。

 

うちはそこまで医療費かかっていないし…という人も、セルフメディケーション税制は関係してくる可能性が高いです!

きちんと使えば所得税や住民税での減税効果が期待できるこの制度。

具体的にどういう制度なのか見ていきましょう。

 

どんな人が対象なの?

セルフメディケーション税制は、増え続ける国の医療費負担を軽減しようということで、自分で健康の維持や病気の予防をしている人の税を軽くするものです。
つまり、「国民の皆さんもある程度自分で健康管理や病気の予防につとめてくださいね」というのを浸透させるため、健康管理をしている人にメリットを持たせるものですね。

 

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

引用元:国税庁

 

これに該当する人で、1年間の医薬品への支払いが1万2,000円を超えた人は、セルフメディケーション税制を利用することができます。

注意点として、申告する本人が健康管理への取り組みを行っていることが必要です。

家族が健康診断を受けていても、自分が受けていない場合は申告することができません。

 

 

どのお金を計上すればいいの?

セルフメディケーション税制を利用するときに計上できるお金は、薬局などで医薬品を買うために支払ったお金です。

この「医薬品」には、院外処方せんをもらってドラッグストアで薬を受け取る場合のものも含まれることがあります。

 

「生計を一にする配偶者その他の親族の分」とありますので、配偶者や子ども、同居している両親の分も含めて大丈夫です。

 

予防接種や健康診断を受けた人が対象ですが、予防接種や健康診断にかかったお金そのものは計上できません。

 

わたしも最初「えっ!健康診断とか予防接種なら1万2,000円とか余裕じゃん!」と思ったんですが、そういうことではないようなのでご注意を。

 

あくまでも、医薬品を買うために支払ったお金が対象です。

 

さらにすべての医薬品が対象というわけでもなく、この医薬品が対象!と定められています。

対象の医薬品には、こちらのマークが表示されているとのこと。


引用元:知ってトクする セルフメディケーション税制

対象となる医薬品については厚生労働省のホームページに詳しく記載されていますので、ご確認を。

 

サッと目を通した感じでは、

 

  • イヴやバファリンなどの頭痛薬
  • パブロンやルルなどの風邪薬
  • アレグラFXなどのアレルギー用鼻炎薬
  • フェイタスなど湿布薬の類
  • メディクイックなど湿疹の塗り薬

 

などなど、身近な薬局で目にするお薬がかなりの数で対象となっています。

また、家庭用置き薬で有名な富士薬品のお薬も見受けられました。

いつも使うお薬が決まっている方は、対象になっているか見ておきましょう。

 

 

必要な書類などはある?

セルフメディケーション税制を利用するにあたって必要なものは2つ。

 

①健康診断などを行った証明となるもの

②購入した医薬品のレシート

 

①健康診断などを行った証明となるもの

前提として「健康維持に努めている人」が対象となりますので、これにあたる取り組みをした証明が必要になります。

健康診断や予防接種の際にもらった、領収書または結果通知表を提出することになるかと思います。

これには

  1. 氏名
  2. 取り組みを行った年
  3. 事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名

が記入されている必要があります。

 

領収書を提出する際はかならず原本である必要がありますが、結果通知書を提出する場合はコピーでも大丈夫です。

その際、上に挙げた3つが確認できれば良いので、結果そのものの部分は切り取ったり黒く塗りつぶして提出することになります。

 

②購入した医薬品のレシート

購入した医薬品のレシートは、忘れずにとっておいて提出しましょう。

このときレシートには、

①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日

が記入されている必要があります。

普通にレジから出てくるようなレシートでこの点は問題ないと思います。

しかし、万一手書きで領収書をもらうような形になった場合、「セルフメディケーション税制を利用したい」と伝えて必要事項を記入してもらいましょう。

 

実際どれくらいお得なの?

セルフメディケーション税制でどのくらいの節税効果があるのか?

こちらの計算式は医療費控除と原則は同じです。

たとえば家族全員の1年間の医薬品に5万円かかったとします。

50,000-12,000=38,000で、38,000円が控除額となります。

 

そして、控除額の38,000円に税率をかけます。

例として住民税の場合、所得に関係なく税率は10%になりますので、

38,000×10%=3,800

実際には3,800円が住民税から引かれることになります。

これは1年間の住民税の中から引かれる金額です。

 

つまり、住民税だけで言うと3,800÷12でおよそ300円くらい、毎月の住民税が安くなるという計算になります。

 

この他に所得税から引かれる分があるのですが、所得税率は人によって違うため、各自計算が必要です。

実際に計算してみることができるサイトもありますので、試してみてくださいね。

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを利用する方がお得かもわかりますよ!

知ってトクする セルフメディケーション税制

 

 

医療費控除と一緒に申請してもいいの?

先ほど「医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを利用する方がお得か」と言ったように、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用することはできません。

自分にとってより良い方を選び、利用する形になります。

たとえば多くの医療費がかかって10万円をギリギリ超えたような場合だと、内容によっては医療費控除よりセルフメディケーション税制の方が控除額が多くなることがあります。

自分の場合はどちらがお得か、きちんと計算して利用してみてくださいね。

 

平成29年分から医療費控除は簡単に!セルフメディケーション税制も…?

平成29年度分から、医療費控除申請はグッと簡単になります!

くわしくはこちらでまとめています。

【朗報】平成29年度分から医療費控除が超カンタンに!領収書をひとつずつ入力しなくてよくなるよ!

 

セルフメディケーション税制の申告も、この流れで簡単な申告になる可能性があります。

今年の分はレシート捨てちゃったよー!という方も、来年からは医薬品のレシートをどこかに保存してみてはいかがでしょうか?

案外節税ができるかもしれませんよ。

 

それでは!

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